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奨学金(日本学生支援機構)の延滞
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ここで言う奨学金とは、独立行政法人日本学生支援機構-JASSOでの奨学金のことです。この奨学金の延滞により、ブラックリスト状態になってしまうケースがあります。
奨学金の延滞が信用を失うことになる背景と詳細
平成20年11月に個人信用情報機関に加盟
日本学生支援機構では、平成20年11月、個人信用情報機関である全国銀行個人信用情報センター(サイト内リンク)へ加入しました。
この背景には、延滞者を個人信用情報機関に登録することで、その延滞者への過剰貸し付けを抑制し、多重債務化を防ぐことが教育的な観点から有意義だということです。
そういうと体が良い感じですが、おそらく延滞者に対する罰則が甘かったので、それを厳しくしたのでしょう。たしかに、奨学金を延滞しまくっている人がクレジットを契約するのは、社会的に見ても首をかしげるところはあります。日本学生支援機構は独立行政法人であり、原資は税金ですからね。
とにもかくにも言えることは、奨学金は延滞てはいけない!ということにつきると思います。
奨学金の延滞が、信用情報に登録される対象となる人
とは言え、すでに奨学金を借りている人全てが対象になるわけではありません。先ほどのとおり、個人信用情報機関に加盟したのが平成20年の11月。それまでに奨学金をすでに受けており返済中の方には、個人信用情報の取扱いに関する同意書を提出した場合のみ、個人信用情報機関に登録されます。
つまり、同意がなければ登録されない訳です。ちなみに、クレジットカードの入会では当然個人信用情報機関に登録されますが、これは規約に、個人信用情報の取り扱いに関する同意があるため、登録されるのです。
以前は奨学金申込時に同意をとっていなかったので、この同意の提出がある人のみ、個人信用情報機関に登録しているという状態なわけです。
なお、これから新規で奨学金を借りる人には、この個人信用情報機関への登録についての同意をしないと、奨学金を受けることが出来ません。つまり、同意&登録が強制となり、厳しくなったわけですね。
どのくらい延滞すると、登録されるのか
先ほどのとおり、個人信用情報の取扱いに関する同意を出していることがまず前提となります。
ネガティブ情報登録の基準は、基本的には3ヶ月以上の延滞で、延滞情報として登録されるようです。これは、かなり甘い方と言えるでしょう。
それを判定する時期は、新規で返済する場合は、6ヶ月未満は行われません。6ヶ月経過時点で判定され、その後毎月3ヶ月の延滞が無いか判定されるという具合です。
おそらく、3ヶ月の延滞で登録と言うことで甘いですが、おそらく異動などの致命的な情報がついてしまうと考えられます。もしも経済的困難等、諸事情により延滞が余儀なくされてしまう場合は、返還期限の猶予申請や、減額返還制度適用申請などができないか調べてみてください。それらが適用されている状態であれば、個人信用情報機関に延滞は登録されないようです。
まとめ
対象の返済(正確には返還)者は、3ヶ月以上の延滞で信用情報に登録されます。これは致命的であり、手持ちのクレジットカードの強制解約すら可能性として出てくるレベルです。
奨学金を返済している方は、比較的若い方が多く、信用情報に関心が薄い方もいらっしゃるかもしれませんが、これはかなり重要です。余談ですが、個人的には「奨学金」ではなく「ローン」の方が、重要感がでるんじゃないかと思っています。
信用機関に登録されるのは3ヶ月とありますが、延滞無しで返済できるのがベストです。
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